後遺障害認定される基準について

2020年11月24日

こんにちは!江坂まほろば整体院です!

今回は交通事故後の症状が治らなかった場合にどのような基準で後遺障害認定されるのかをお話してきます。

後遺症とは何かというと交通事故や災害などにより身体に障害がおこり、治療後も完全に元の体に戻っていない状態のことを言います。
この様な状態になってしまった場合には後遺障認定をしてもらえますが、この認定を受けるには申請をする必要があります。申請に必要な書類の1つとして後遺障害診断書がありますが、これは医師に書いてもらう事ができます。申請前にはその他にも必要書類があるので事前に準備をしておきましょう。

認定の基準となるのが、
⑴症状固定した日に症状が残っている。これは症状にもよりますが大体6ヶ月以上症状が回復しなかった場合に症状固定となります。
⑵交通事故による傷害により症状が残ってしまっている。交通事故による症状あった場合でも、交通事故後に数週間経過してに診察をすると交通事故とは関係のない症状と判断されてしまう場合があります。相当因果関係がないと後遺障害認定されなくなります。
⑶症状が医学的に証明できる場合。交通事故による症状が残っている場合にそれらの原因となる理由をしっかり説明できるかどうがです。
⑷後遺症の程度が自賠法施行令で定める等級であることなどです。これは部位別に14段階あって、全部で140種類ありますが、これらのいずれかに当てはまる場合が認定となります。

大阪吹田市江坂のまほろば鍼灸整骨院では、症状に対し、骨格・骨盤矯正をメインに深層筋にもしっかりとアプローチをして、表層筋とのバランスを整え全身の矯正を行うことで根本的な改善を行います。
また、運動療法によって可動域を拡大させ、痛みの治療だけでなく機能回復を目指します。そして日常生活での姿勢のクセや筋力の低下がみられる場合は症状が再発しやすくなるので、大阪吹田市江坂のまほろば鍼灸整骨院では姿勢の矯正やトレーニングの指導も同時に行い症状の再発を防ぎます。
痛みがひどく、しびれなどの症状がある場合にはパルス(電気鍼)を使用し、深層筋の緊張の緩和、血流の促進、神経伝達を正常にしていきます。
大阪吹田市江坂のまほろば鍼灸整骨院には、事故治療に関して知識の持ったスタッフが在籍しており、丁寧な説明を心掛けておりますので、悩み事や不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。事故後にしっかりとサポートさせていただきます。
交通事故治療でお困りの方は一度、大阪吹田市江坂のまほろば鍼灸整骨院へご相談ください。

まほろば鍼灸整骨院